限定承認

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〒941-0062
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限定承認を検討するケース

相続をするか迷うケースとして、相続財産の中に借金が含まれているかもしれないが、どれぐらいの借金があるかはっきりとしない場合が考えられます。
もしも、借金の額がはっきりしないまま単純に相続をしてしまい、後から多額の借金があることが分かると、弁済の責任を負わなければいけなくなりますが、だからといって相続を放棄してしまうと、一切の財産を引き継ぐことができなくなるため、借金があまりなかった場合に後悔することになりかねず、簡単に判断できないかと思います。
このような場合に、限定承認という方法を検討する余地があります。
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済し、残った財産があれば、それを引き継ぐことができるという方法です。
マイナスの財産よりもプラスの財産の方が少なかったとしても、弁済の責任を負うことはありませんし、プラスの財産の方が多ければ、それを相続できます。
限定承認は、裁判所に申立てをする手続きですし、相続人全員で行わないといけない手続きですので、お一人で簡単に対応できるわけではありません。
相続人同士の意見をまとめなければいけませんし、限定承認の期限内に必要書類を準備して申述しなければいけません。
また、譲渡所得税という税金が課されることがあるため、税金面にも配慮しなければいけません。
メリット・デメリットをきちんと把握したうえで、適切に手続きを進められるように、早い段階で専門家にご相談ください。

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