相続放棄

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相続放棄をご検討されている方へ

相続財産の中に借金などのマイナスの財産が含まれているなどの理由から、相続放棄を検討される方もいらっしゃることと思います。
相続放棄は、家庭裁判所に必要書類や相続放棄申述書を提出する手続きとなります。
他の相続人に対して、「相続放棄をする」と伝えていたとしても、法的な効力がある相続放棄とはなりませんので、ご注意ください。
なお、相続放棄には3か月という期限がありますので、この期限内に速やかに手続きを行わなければいけません。
相続放棄に必要な資料を集めることや、相続放棄申述書の作成は、慣れない方にとって分からない点や迷う部分が色々と生じることと思います。
分からない部分をその都度調べながら手続きを進めるとなると、想定していたよりも時間がかかってしまい、相続放棄の期限が間近に迫ってしまうかもしれません。
だからといって、曖昧なまま対応してしまい、万が一誤りがあると後悔の残る結果となってしまうおそれがあります。
そういったリスクを回避するためにも、専門家へのご相談をおすすめします。
相続放棄の手続きを専門家に任せることで、手続き上の負担を軽減できますし、適切な手続きを期限内にスムーズに行うことができますので、お早めにご相談ください。

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