遺産分割協議

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遺産分割の流れ

遺産分割を行うかどうかは、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がない場合に、相続財産をどのように分けるのかについて相続人で話し合う必要が生じますので、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、まずは相続人を確定させなければいけません。
また、どのような相続財産があるのかをはっきりとさせる必要もあるため、相続財産の調査も行います。
それらが明確になりましたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の方法は、対面での話し合いのほか、電話や手紙といった方法も可能で、方法自体に特に決まりはないのですが、必ず相続人全員で行う必要があります。
そのため、連絡が取れない相続人がいたり、協力的ではない相続人がいると、遺産分割協議がスムーズに進まないおそれがあります。
遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を遺産分割協議書に記します。
遺産分割協議書は、その後の相続手続きで使うことがありますので、適切なものを作成しておくことが大切です。
以上が遺産分割の大まかな流れとなります。
遺産分割を行うことになった際、対応方法や相続人同士のやり取りなどで悩むことや迷うことがあるかと思いますので、その際は専門家にご相談ください。

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