相続税の申告に必要となる書類

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2024年06月06日

1 相続税の申告に必要な資料

 相続税を申告する際には、相続人関係の書類、財産関係の書類など、様々な書類を準備しなければいけません。

 そして、必要書類を揃えて、税務署に提出する必要があります。

参考リンク:国税庁・相続税の申告手続

 以下で、相続税の申告の際に必要となる主な書類について紹介します。

2 相続人関係の書類

 ① 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの一連のもの)

 相続人の人数を確認するために、被相続人(=亡くなった方)の、産まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本が必要です。

 なお、相続人の数は、基礎控除額の算出に必要となる情報です。

 ② 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

 相続税は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納税を行うことになりますので、どこの税務署に申告するかを確認するために必要となります。

 ③ 相続人全員の戸籍謄本及び住民票

 ④ 相続人のマイナンバーカード及び身分証明書(コピー)

 ⑤ (遺産分割協議書がある場合)相続人全員の印鑑証明書

3 財産関係の書類

ア 預貯金関係の書類

 ① 預金残高証明書、利息計算書

 被相続人の死亡日時点での預金残高及び利息の金額を証明する書類で、各金融機関にて発行してもらうことができます。

 

イ 不動産関係の書類

 ① 登記簿謄本

 ② 固定資産税評価証明書

 ③ 土地の地積測量図又は公図の写し

 ④ (賃借物件の場合)賃貸借契約書

 これらは土地、建物の価値を評価するために必要な書類です。

 特に土地については、路線価方式・倍率方式という特殊な計算方法を用いてその価値を評価することになりますので、その評価に必要な書類の提出も必要となります。

 

ウ 有価証券関係の書類

 ① 取引残高報告書

 ② 配当金支払通知書

 ③ (非上場株式の場合)直近3期分の決算書、税務申告書等

 

エ 保険関係の書類

 ① (被相続人の死亡によって保険金が支払われた場合)生命保険金支払通知書

 生命保険金も相続財産とみなされますので、その金額を確認するために必要となります。

 ② 保険の解約返戻金額証明書

 被相続人の死亡時点での解約返戻金も相続財産となります。

 保険会社に問い合わせることで発行してもらうことが可能です。

 

オ 負債・葬儀費用に関する資料

 ① 被相続人の負債金額がわかる資料

 被相続人に借金や未払いの税金、医療費、公共料金などがある場合、マイナスの財産として相続財産を減額することができます。

 ② 葬儀費用の領収証

 葬儀費用もマイナスの財産として相続税を減額することができます。

4 相続税申告のことは税理士にご相談を

 上記のように、相続税申告の際は、様々な書類が必要です。

 もっとも、財産の種類・内容によっては、ここに挙げていない資料の提出を求められる場合もあります。

 このように、相続税の申告に必要となる書類は多岐に渡りますので、書類を集めるのに苦労しているという方はもちろん、どのような書類が必要か分からないという方も、まず一度税理士へご相談ください。

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