妙高にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年10月30日

1 妙高にお住まいの方の相続放棄の手続き

 相続放棄は、家庭裁判所に申述する手続きとなります。

 相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになりますので、マイナスの財産もプラスの財産も一切引き継がずに放棄できます。

 相続放棄をお考えの妙高にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

 相続放棄に必要な資料を集め、相続放棄申述書の作成を行うといった手続き上のサポートをさせていただきます。

2 相続放棄の注意点

 相続放棄は、手続きに期限があるという点に注意が必要です。

 期限は、相続の開始を知った時から3か月です。

 3か月という期間を「十分な時間がある」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、相続財産の状況を正確に把握して相続放棄をすべきかどうかを判断するという時間も、この3か月の中に含まれています。

 また、相続放棄の手続きは、相続放棄をする人と亡くなった方の関係によって必要書類が異なり、場合によっては多くの書類を集める必要があります。

 資料収集に手間取ってしまうと、期限に間に合わなくなってしまうかもしれません。

 どのような資料が必要なのか、それを集めるためにどのぐらいの時間がかかるのかをきちんと把握し、計画的に進めていくことが大切です。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

3 相続放棄を適切に行うために

 相続放棄の必要書類を集める作業の他に、相続放棄申述書の作成もしなければいけません。

 また、裁判所から相続放棄照会書が届いた場合は、回答書を送付しなければいけません。

 相続放棄を認めてもらうために、不備のない書類を作成することが大切になりますので、失敗しないようにするためにも、相続放棄に対応している専門家に相談されることをおすすめします。

 相続放棄の手続きを任せることで、相続放棄を適切に行える可能性が高く、自分自身で行う手間を省くことができます。

 お一人で相続放棄手続きを進めるのは不安だという方や、相続放棄をスムーズに進めたいという方は、ご相談ください。

4 相続放棄をご検討の方へ

 相続放棄をお考えの方の中には、「被相続人がご存命のうちから相続放棄をしておきたい」という方や、「相続をさせたくない相続人がいるという理由から、相続放棄をさせておきたい」という被相続人の方もいらっしゃるかと思います。

 しかし、生前に相続放棄をすることはできません。

 上記のような場合については、相続が開始してから相続放棄をするという方法や、遺言を作成しておき相続させたくない相手に財産を引き継がせないように対策するという方法が考えられます。

 生前の相続放棄についてこちらにまとめておりますので、ご覧ください。

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