遺留分を請求する方法

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年07月17日

1 期限内に請求をする

 自らの遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。

 遺留分を請求するうえで気を付けなければならないのは、期限内に請求をする必要があるということです。

 すなわち、遺留分の請求には消滅時効が定められており、自らの遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求をする必要があります

 この期限内に請求していなければ、遺留分を請求された者から消滅時効を援用されてしまうおそれがあります。

 これに備えて、1年以内に請求をしたことの証拠を残しておいた方がよいため、一般的には、内容証明郵便で遺留分の請求をすることが通例です

 このほかにも、相続開始から10年という期限もありますので、ご注意ください。

2 遺留分の割合を確認する

遺留分は、すべての相続人が請求できるわけではありません。

 遺留分権利者が決まっており、遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

 まず、全体の遺留分を確認する必要があり、これは直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、それ以外のときが2分の1です。

 この全体の遺留分を法定相続分で分け合った割合が、それぞれの遺留分割合となります。

3 遺留分の対象財産を計算する

 遺留分の対象となるのは、亡くなったときに遺贈された財産と、生前贈与の一部です。

 生前の贈与は、現在は、原則として、相続人に対するものは10年以内、相続人以外に対するものは1年以内となっています。

 これらの対象を確認し、不動産や株式などの評価が必要な財産については、金額で評価していく必要があります。

 対象となる財産の価値や相続債務を計算したうえで、それぞれの遺留分割合に応じた額を計算していきます

 さらに、この額から、請求した者が、相続において取得した財産や、生前に特別受益として受け取った財産を差し引いて、遺留分侵害額を計算します。

このように、遺留分の計算は複雑ですので、弁護士への相談をおすすめします。

4 相手方への請求

 遺留分の侵害額が計算できたら、相手方に遺留分侵害額の支払いを請求します。

 基本的には、まずは相手と交渉を行い、合意を目指します。

 合意が成立した場合は、合意した内容を書面に残します。

 相手方が支払いに応じなかったときには、遺留分についての調停や訴訟を提起する必要があります。

 参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停

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