遺言の種類

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年07月22日

1 自筆証書遺言

 遺言者が自分で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。

 自筆証書遺言は、原則として、自分で全文を自書して作成する必要があります

 そのため、字を書けない方については、自筆証書遺言を作成することができません。

 このように、自分で全文を字で書く必要がありますが、財産の内容(財産目録)については印字されたものを利用して作成することができることになっており、要件が緩和されています。

 この財産目録についても法律上の要件がありますので、これに従って作成する必要があります。

 また、全文を自書しなければいけないことに加えて、遺言者の署名と捺印をする必要があり、遺言書を作成した日付を記入する必要もあります。

 なお、自筆証書遺言は、作成した後、法務局に保管を依頼することができるようにもなりました。

2 公正証書遺言

 公証人に作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。

 公正証書遺言では、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取ったうえで、その内容の遺言書を作成します。

 この聴き取りのことを口述といいますが、これは遺言者から公証人に直接する必要があります。

 実務上は、遺言者が公証人に予め遺言書の内容を伝えたうえで案文を作成してもらい、その内容を確認したうえで、遺言書を作成するという流れになります。

 作成にあたっては、遺言書が公証役場に行って、公証人に作成してもらう必要がありますが、病気などの理由によって公証役場に行くことが難しい方の場合には、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。

 公正証書遺言を作成するためには、公証人に費用を支払うことが必要です。

 さらに、公正証書遺言を作成するにあたっては、証人を2人確保する必要もあります。

 相続人などの立場にある人は証人になれませんので、証人を用意することができなければ、公証役場に紹介をしてもらうこともできます。

3 その他の遺言

 一般的な遺言書としては、上記の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

 あまり使われることはないですが、その他の遺言として、秘密証書遺言という遺言書もあります。

 また、その他に特別な方式で作成される遺言書として、特別な状況で作成することができる危急時遺言隔絶地遺言という遺言書もあります。

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