生前の相続放棄について

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年08月15日

1 生前に相続放棄をすることはできない

 法律上、生前に相続放棄をすることは認められていません。

 相続放棄をするかどうかは、相続人にとっては、その時に判断をすればよいというのが法律の考え方のようです。

 他方、生前の相続放棄を認めてしまうと、被相続人から相続人が圧力を受け、相続放棄を強制されるおそれがあることも考慮されているかもしれません。

 いずれにしろ、生前に相続放棄をすることはできません

2 生前に相続放棄をしたい場合

 被相続人に多額の借金があるため、生前に相続放棄をしておきたいという方もおられるでしょう。

 上述のとおり、生前に相続放棄をすることはできませんが、たとえば、親に多額の借金があったとしても、保証人などになっていない限り、親の生前にその借金を背負わなければならないことにはなりません。

 そのため、このようなときは、相続が開始した後に、相続放棄の手続きをすれば親の債務を引き継ぐことはありません

 「親とは疎遠であり、相続が開始してから3か月以内に放棄の手続きができるかどうか分からない」という方もおられるかもしれませんが、相続放棄の手続きは相続の開始を知ったときから3か月以内にすればよいため、たとえば、債権者からの通知で初めて相続の開始を知ったというときには、それから期限内に相続放棄の手続きをすれば、問題ありません。

3 生前に相続放棄をさせたい場合

 相続をさせたくない相続人がいるため、生前に相続放棄をさせておきたいという方もおられるでしょう。

 生前に相続放棄をさせることはできませんので、まずは、相続をさせたくない相続人に財産がいかないように遺言書を作成しましょう

 ただし、遺言でも、その相続人に遺留分が認められていれば、遺留分を請求できる可能性はありますので、注意してください。

 遺留分についての対策には、生前に贈与をしておいたり、生命保険を利用したりする方法があり得ます。

 遺留分の請求を受けそうな相続人がきちんと遺留分を支払うことができるかどうかを確かめておくことも重要です。

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